神戸大学大学院海事科学研究科加速器・粒子線実験施設使用内規

(趣旨)
第1条 この内規は,神戸大学大学院海事科学研究科加速器・粒子線実験施設(以下「施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用)
第2条 施設は,神戸大学大学院海事科学研究科におけるエネルギー・環境科学分野の研究及び教育を行うほか,神戸大学研究基盤センター加速器部門の連携施設として,次の各号に掲げる場合に使用することができるものとする。
(1)神戸大学における研究及び教育等
(2)その他前号に相当するもの

(管理責任者)
第3条 施設の管理責任者(以下「管理者」という。)は,神戸大学大学院海事科学研究科長とする。

(使用者の範囲)
第4条 施設を使用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)本学教職員
(2)本学学生(指導教員の指導を受ける者に限る。)
(3)その他管理者が適当と認めた者
(使用可能な機器)
第5条 この内規により,施設において使用できる機器は,タンデム静電加速器5SDH2とする。

(使用の申請)
第6条 施設を使用しようとするときは,使用調整のために担当部署と事前の協議を行った上,原則として14日前までに別に定める使用申請書を管理者に提出し,許可を得なければならない。

(使用の許可等)
第7条 管理者は,前条の申請を許可したときは,別に定める使用許可書により申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により許可する場合の使用期間は,原則として,当該事業年度内とする。

(申請内容の変更等)
第8条 使用者は,使用期間前又は使用期間中に次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは,別に定める使用変更申請書により、速やかに管理者に届けなければならない。
(1)申請に係る使用を中止するとき。
(2)許可を得た申請書の記載事項(使用期間を含む)に変更があったとき。

(遵守事項)
第9条 使用者は,管理者が別に定める注意事項を遵守しなければならない。

(使用許可の取消し等)
第10条 使用者が,この内規若しくはこの内規に基づく定めに違反した場合,その他施設の運営に重大な支障を生ぜしめた場合には,管理者は,使用の許可を取り消し,又は一定期間施設の使用を停止させることができる。

(損害の弁償)
第11条 使用者は,故意又は重大な過失により,施設の機器又は物品を滅失し,又は損傷した場合は,その損害を弁償しなければならない。

(事故等の補償)
第12条 使用者の責に帰すべき事由による事故等の補償はしない。

(費用の負担)
第13条 使用者は,別表に定める使用料を財務担当役の発する請求書により指定期日までに納入しなければならない。
2 使用者は,前項の定める使用料のほか,使用形態により消耗品等の費用を負担しなければならないことがある。
3 管理者が必要と認めた場合は使用料及び消耗品等の費用を減免することがある。
4 第8条の規定により使用の中止及び使用期間を短縮する場合において,使用変更申請書の届けが原則として使用開始日の10日前までになかったときは,第1項に規定する使用料は変更しないものとする。

(研究成果の発表等)
第14条 管理者は,必要に応じて使用者に対し,施設の使用に係る成果等について報告を求めることができる。

(事務)
第15条 施設の使用に関する事務は,施設において行う。

(雑則)
第16条 この内規に定めるもののほか,施設の使用に関し必要な事項は別に定める。

附則
この内規は,平成29年4月1日から施行する。

附則(令和4年7月13日)
この内規は,令和4年7月13日から施行し,令和4年6月1日から適用する。

別表(第13条関係)

使用機器 学内使用者 学外使用者(他大学) 学外使用者(企業等)
タンデム静電加速器 5SDH2 5,000円/1日 10,000円/1日+消費税 15,000円/1日+消費税

※別表における1日とは,使用当日午前0時から翌日午前0時までの24時間をいう。

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