神戸大学学術・社会共創機構コアファシリティセンター利用細則
(趣旨)
第1条 この細則は,神戸大学学術・社会共創機構施設利用規程(以下「機構利用規程」という。)第4条に基づき,神戸大学学術・社会共創機構コアファシリティセンター(以下「センター」という。)の施設等の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の資格)
第2条 センターを利用することのできる者(以下「利用者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 神戸大学(以下「本学」という。)の職員
(2) 本学の学生(指導教員の指導を受ける者に限る。)
(3) ひょうご神戸研究基盤共同利用機構参画機関の職員,及びその職員が指導する学生
(4) その他センター長が特に適当と認めた者
2 機構利用規程第6条第1項における利用責任者となることができる者は,原則,利用に係る経費を負担する者(以下「経費負担者」という。)とする。
3 利用責任者は,必要に応じて,別途施設等の利用に対する経費負担者を任命することができる
(利用の申請)
第3条 センターを利用しようとする者は,あらかじめ所定の利用手続きを行わなければならない。
(利用者の責務)
第4条 利用者は,本学の諸規則等のほか,機器ごとの操作マニュアル等を遵守し,安全管理に留意しなければならない。
2 利用者は,センターの職員の指示に従わなければならない。
3 利用者が,前2項の定めに違反した場合,又はその他施設の運用に重大な支障を生ぜしめた場合には,センター長は,利用の承認を取り消し,又は一定期間施設の利用を停止させることができる。
4 第2条第2号から第4号に規定する利用者は,傷害保険及び賠償責任保険に加入していなければならない。
第5条 利用者は,機器の操作中その機器に異常を認めたときは,直ちに機器の操作を中止し,センターの職員又は機器の保守担当者に連絡しなければならない。
(利用上の注意)
第6条 利用者は,各機器の利用上の注意事項をよく理解したうえで,利用予約が必要な機器についてはあらかじめ利用予約を行わなければならない。
2 利用時間及び利用時間外の利用については,当該セクション又はサブセクション(以下「セクション等」という。)の定めるところに従うこと。
3 アイソトープ・生命科学研究棟の放射線管理区域の機器を利用する場合は,あらかじめ放射線業務従事者登録を行うこと。
4 機器分析棟では機械警備を実施しているので窓及び非常扉は緊急時以外は開けないこと。換気が必要な場合は,各機器室に設置の換気設備を使用すること。
5 センター内に持ち込んだ一切の物品,試料,薬品等は利用者が責任をもって管理し,廃液処理は利用者の責任において実施すること。
6 センター内へ指定数量の0.001を超える危険物を持ち込む場合は,事前にセクションに許可を得るものとする。
7 センター内へ遺伝子組換え生物及び遺伝子組換え生物由来の試料を持ち込む場合は,事前にセンターの遺伝子組換え実験安全主任者に相談し,許可を得るものとする。
8 センター内へバイオセーフティに関連する試料,ヒト由来の試料を持ち込む場合は,事前にセンターの許可を得るものとする。
9 液化ガス・高圧ガスを運搬,使用する場合は,利用者は換気等に十分留意すること。機器設置室内における5リットル以上の液体窒素の取り扱いは,原則として禁止するが,必要となる場合は,事前にセクションに許可を得るものとする。
10 液化ガス・高圧ガスを使用するセンターの機器をはじめて利用する場合には,あらかじめセンターが準備する寒剤利用講習を受講すること。
(経費の負担)
第7条 機構利用規程第7条第2項における利用者が負担する経費の額,支払方法,その他利用経費に関し必要な事項は,センターWebサイトに掲載された内容に基づくものとする。
2 利用に係る経費は,経費負担者が負担しなければならない。
3 所定の利用手続又は利用予約を経ずに施設又は機器を利用した場合は,当該利用を行った者の所属又は資格にかかわらず,学外利用料金を適用し,当該利用に係る利用料金を経費負担者が負担しなければならない。
4 前項の利用に係る利用者,利用時間その他利用料金の算定に必要な事項は,機器の使用記録その他の記録及び関係者からの説明を踏まえ,センター長が認定する。この場合において,センター長は,当該利用責任者及びその管理する利用者によるセンターの利用を一定期間停止させることができる。
(研究成果の発表等)
第8条
センター長は,必要に応じて利用者に対し,センターの利用に係る成果などについて報告を求めることができる。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,機器の利用に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1 この細則は,令和8年7月30日から施行し,令和8年4月1日から適用する。
2 神戸大学研究基盤センター機器利用細則(平成18年8月9日制定)は,廃止する。
